ほしいものリスト

2010/08/12 10:42 登録: えっちな名無しさん


・すでに日本中の欲しい文化財のリストを作っている

今回、民主党の捏造謝罪談話発表に合わせて発表してきました。
【流出の朝鮮半島文化財6万点、日本の250カ所で所蔵】
(2010/08/02 朝日新聞)

韓国国立文化財研究所が日本中にある文化財のうち6万1409点を「朝鮮半島由来だから返還しろ」リストとして発表したという記事です。
中身は日本統治時代とは全く関係のない時代に購入や寄贈された物など多数で「欲しい物リスト」でしかありません。

韓国側は「宮内庁所蔵の朝鮮王室図書(写本です)は不法に持ち出された」
と、そこかしこで宣伝しています。

日本のマスコミは「写本」であることを徹底して隠すことで彼らの主張を助けようとしています。

案の定、今日の朝鮮日報では
【「総督府が持ち出したものは全て返還対象」】
(2010/08/11 朝鮮日報)
「総督府が持ち出したものは全て返還対象!宮内庁だけでなく全国の博物館や図書館などにあるものも全てだ!」

と、早速ながら捏造謝罪談話に呼応して日本にある文化財6万点あまりを手に入れようと動いています。


・皇室の所有する文化財は国会での承認が必要だが

皇室の財産については国会の議決が無ければ譲渡、贈与など行えません。
自民党の石破議員が承認させないと言っているのはこのためです。

しかしながら、菅直人談話の内容では「引き渡し」という事で日韓協定とは別の屁理屈で韓国へプレゼントしようという事を示しています。

おそらく、次の国会が開かれる前に急いで引き渡しの準備を進めるつもりでしょう。
そのために彼らが使ってくる手として考えられる可能性が、皇室経済法の第二条でしょう。

第2条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは贈与することができる。
1.相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
2.外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
3.公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
4.前各号に掲げる場合を除く外、毎年4日1日から翌年3月31日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合

外国交際のための儀礼上の贈答
(普通に考えれば皇室外交で行われる儀礼上の贈答と考えられますが)
という部分を恣意的に解釈することで強行突破する手かもしれません。


・とにかく文化財を日韓協定を無視して韓国へ献上する実績を作る事

日韓協定によって請求権が失効している以上、韓国へ無償譲渡する理由は何もありません。
ましてや日本統治時代とは関係のない代物まで寄越せと言っているのですから誰がどうみても「たかり」でしかありません。

民主党はそうした乞食民族韓国の「たかり」を正当化させ、さらに日韓協定を事実上無効化することで、民主党への選挙協力と反日ビジネスの拡大につなげたいという明確な意志を持っていると見て間違いないでしょう。


出典: 
リンク:http://ttensan.exblog.jp/11721622/

(・∀・): 52 | (・A・): 17

TOP