スーパーフライ
2011/01/06 00:47 登録: えっちな名無しさん
景品表示法は「1匹の蝿がつくった法律」と言われる。
1960年のニセ牛缶事件が契機となった。牛の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が保健所に寄せられた。
東京都と神奈川県が調査を進めるうちに、当時、「牛肉大和煮」と表示していた20数社の商品のうち、牛肉100%のものは2社しかなく、大部分は馬肉や鯨肉だったことが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。
事業者はこれらのニセ牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、刑法の詐欺罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、食品衛生法も適用できなかった。
このような不当表示に対して、消費者の批判が高まり、すでに消費者問題となっていた過大な景品類とあわせて、これらを規制する景品表示法が1962年に制定された。
出典:不当景品類及び不当表示防止法
リンク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E6%99%AF%E5%93%81%E9%A1%9E%E5%8F%8A%E3%81%B3%E4%B8%8D%E5%BD%93%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95
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