やっぱり甘いよ、スイーツ

2011/10/06 23:00 登録: えっちな名無しさん

悪魔の猫殺し税理士
しばらく前に、1通のメールが届いた。


お名前:さくらな
E-mail:xxxxx@xxxxx.ne.jp
コメント:きっこさん初めまして。今日はきっこさんに聞いてほしいことがあってメールしました。私は北九州市在住の主婦です。私は猫が大好きで何匹も猫を飼っているのですが、猫嫌いな隣人によって、私の家の猫が次々に殺されてしまいました。6匹もです。それなのに、警察に届け出ても警察は取り合ってくれません。隣人は私の家の猫だけでなく、地域の野良猫や他の家の猫もたくさん殺し続けています。でも警察は動いてくれません。隣人はステンレス製の罠(捕獲器)を仕掛けて、それで飼い猫や野良猫を捕まえて、次々に殺しているんです。そして警察はその事実を知っているのに取り合ってくれないのです。きっこさん、こんなに酷いことが許されるのでしょうか?どうかお力を貸してください。猫たちを助けてください。


‥‥それで、あたしは、もっと詳しいことを説明して欲しいと返信をしたら、すぐに次のメールが届いた。


きっこさん、どうもありがとうございます。
長い話になりますが、どうか聞いてください。私は2年前に北九州市戸畑区境川に引っ越してきました。わが家では猫を飼っていますので、もちろん「ペットOK」のコーポです。家の猫たちは、避妊手術も去勢手術もしていますし、首輪もつけています。右隣りの家も猫を4〜5匹飼っていましたし、町内にはたくさんの野良猫がいて、町を歩けばあちこちで猫を見かけるので、私は安心していました。

しかし、引っ越して来てからしばらくたった頃から、あれほどたくさんいた野良猫たちが、だんだんいなくなって来たのです。私は近所の迷惑になるから野良猫への餌やりもしていませんでしたし、他の人達も餌やりはしていなかったので、最初は、きっと餌場を求めて別の場所へ行ったのだろうと思っていました。でも、私の家の猫も、1年半前に2匹がいなくなり、去年の8月に1匹がいなくなり、今年の5月に2匹がいなくなり、7月にも1匹がいなくなりました。私は猫がいなくなるたびに、貼り紙をして、何日も必死に町中を探しまわったのですが、見つかりませんでした。そして、それだけでなく、家の猫たちと遊んでいた地域の野良猫たちの姿も見なくなりました。これは「いなくなった」と言うよりも、町中の猫が「忽然と消えた」と言う感じで、まるで神隠しにでもあってしまったような感じでした。

そして、私たち家族は言い知れぬ不安に包まれながら暮らしていたのですが、先月の9月11日に、とうとう全ての事実がわかる状況に遭遇したのです。家には「ひなた」と言う猫がいます。この子は、いつもお世話になっている獣医さんから、「横隔膜破裂の猫が一命をとりとめたので飼って欲しい」とお願いされ、それで飼う事になった子で、中くらいのメスです。そのひなたが、夜中の2時になっても帰って来ないので、今までに何匹もの猫たちがいなくなっていたため、私は心配になり、懐中電灯を持って探しに出ました。コーポの脇のひなたが好きな場所で「ひなたー!」と呼んでみると、左隣りの一軒家からひなたの叫び声が聞こえてきました。

急いで見てみると、左隣の一軒家の玄関脇にステンレスの猫捕獲器があり、ひなたはそこに閉じ込められていたのです!私は一瞬で全貌を理解できました。私の頭の中には、今までにいなくなった猫たちの顔が次々に浮かんできました。私は捕獲器ごとひなたを救助して、夜中の3時に隣人を叩き起こし、「なに?この箱」と言いました。相手は黙っていました。私はキレました!

「他の猫どこやったーーー!!」

「毎日糞をするから…」

「糞は家でしてる!!迷惑かけたのなら、こんなことしないで言ってきたらいいでしょう!?」

隣人は私の異常な大声と怒りにびびっていました。 このあと、警察を呼んで話し合いがすすめられました。しかし、9月14日に警察に行った時、私は隣人から猫捕獲器の「窃盗罪」で訴えられていたことを知りました。でも、捕獲器ごと持ってきたのは、その様子をおまわりさんに見せるためで、それも、ちゃんと相手に「この捕獲器、証拠で持って行っていいですか?」と聞いて、確認をとってからの所持でした。

それなのに、その行為を盾にとられ、相手の税理士(隣人は税理士だった)と私と主人の他に警察官が5人もいたのですが、その警察官に5人がかりで「和解」にまるめこまれてしまいました。そして刑事課より注意が言い渡されました。それは、隣人は「今後は猫を捕獲しない」「遺棄した猫を探す」、私は「どなりこんだりしない」というものでした。

今現在、警察はこれで事件は終わったと言い張ります。でも、どう考えても、こんな状態で「和解」はありえないでしょう?今まで殺された猫たちのことはどうなるのでしょうか?私の家の猫たちだけでなく、数え切れないほどの野良猫が殺されているのに、それは何の罪にもならないのでしょうか?どうして警察は何もしてくれないのでしょうか?

結局、隣人は、野良猫も飼い猫も次々とまたたび入りの捕獲器で捕獲し、全て小倉北区末広2丁目の広場に捨てていたそうです。ここは国道と海にはさまれた広大な建設予定地で、この場所を見ていただければ分かりますが、こんな場所に遺棄されたら、猫はすぐに死んでしまいます。崖から子猫を投げ捨てていた女流作家がいましたが、これは同じことです。いえ、女流作家の場合は、自分の家の猫を殺していましたが、この隣人がやっていることは、他人の飼い猫を殺し続けていたのです。

それに、自分の家の敷地に侵入して来た猫を殺したのなら、まだ猫や飼い主にも落ち度がありますが、またたびを使って猫を集めて殺すなんて、絶対に許せません。またたびを使えば、いつもはその家に近寄らない猫も、遠く離れたところにいる猫も、みんな捕まってしまいます。これが、町中の猫がいなくなったわけだったのです。私は、この隣人によって殺された猫たちのことを思い、怒りと悲しみで気が狂いそうになりました。

それでも、最後にいなくなった白猫の「ガーフ」だけでも助けられないかと思って、隣人に、どなりこんだりした無礼な態度を謝罪して、どの猫をいつごろどこに捨てたのか、せめて白猫ガーフの事だけでもいいから情報をください、と頭を下げて聞きました。でも隣人からの答えは「捨てた猫のことなどいちいち覚えていない。捨てたのは広末2丁目だ。それだけしか言いようがない」というものでした。警察での和解の条件は、隣人は「今後は猫を捕獲しない」「遺棄した猫を探す」と言うことでしたが、隣人は遺棄した猫を探すどころか、その情報すらくれません。

それで私達は、インターネットに迷子猫を探すBBSを作り、末広1丁目の民家にチラシを配り、末広2丁目の工場の事務員さんにチラシを2枚づつ渡し、1枚は掲示板に貼ってもらうようにお願いしました。作業途中の作業員さんにも、近くで釣りをしていた人達にも聞いてまわり、できることはすべてしました。なんとかガーフだけでも助けたい!私達の思いはそれだけで、今回のことが分かってから1ヶ月間、ただひたすらにガーフを探し続けました。

でも、その努力もむなしく、10月11日に、変わり果てたガーフの遺体を発見したのです。7月にこんな場所に遺棄されて、真夏をのり越えれなかったでしょう。ガーフの遺体は、干乾び、白骨化し、手から上はなく、首輪がぽつんと落ちていました…。どんなに苦しかったか、どんなに辛かったか、私はその場に泣きくずれました…。

きっこさん、こんなことが許されるのでしょうか?ガーフは私の家族です。私の子供です。他の猫たちも、みんな大切な家族でした。それを隣人に次々と殺されたのに、どうして警察は何もしてくれなのでしょうか?

私達は警察に行って、「被害届け」と「告訴状」を出す意思を伝えました。すると警察はどちらも受理はできないと言うのです。そして、刑事課、総務課、生活安全課とたらいまわしさせられ、同じ事を何回も聞かされ、そして受理はできないとはどういうことでしょう?戸畑署も福岡県警も、私の訴えをまったく相手にしてくれないのです。それで、ある行政書士さんに聞いたところ、次のような見解をいただきました。

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隣家の行為が「動物愛護管理法」に反する行為か否かについて
ご説明致します。

動物愛護管理法第44条3項では、
「愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。」
と規定されています。

同条4項1号で、「ねこ」は愛護動物に指定されています。

同法でいう「遺棄」とは、人の保護がなければ生存を続けていくことができないように飼養されている愛護動物を人の保護がない場所に放置することで、その愛護動物の生命や身体を危険にさらすことを言います。
動物愛護管理法の「遺棄の罪」が成立する要件としては、愛護動物に具体的な危険発生の可能性の有無が必要とされます。

例えば、放置した場所が動物愛護団体の人の住居の玄関先や動物病院等の飼養施設等であれば、愛護動物にとって身体が危険にさらされたとは一概に言えませんので、遺棄の罪には該当しません。

では、飼猫を遺棄した場所:「小倉北区末広2丁目の広場」の場合は、どうかと言いますと、あなたさまの言われるように、「国道と海に挟まれた工場地帯と建設予定地の草むらで餌場など一切ない」ということであれば、人の保護下で飼養された飼猫にとっては、今後生存していくことは非常に困難ではないか と推測されます。よって、隣家の飼猫への行為は、動物愛護管理法の遺棄の罪に該当すると考えられます。
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でも、この行政書士さんの見解を持って行っても、それでも警察は私達の訴えを聞き入れてくれませんでした。それどころか、最初に立ち会ってくれた松田警部は全く出てこなくなりました。松田警部は、総務課の相談課の東内氏にこの問題を丸投げして、その東内氏は終始めんどくさそうに「告訴状は受け取りませんよ、警察は」の一点張りです。それでも私達が食い下がると、今度は「ちょっと待って福岡県警に聞いてみるから」と20分も待たされ、そして「県警では、告訴は殴る蹴るなどの虐待がなければ受け取れません、と言っていますから、やっぱり受け取れません」と言われました。

そして私が、「へ?家の猫は殺されてるんですよ?」と言って、「殺されたのに、それでも告訴状を受け取ってもらえないのなら、署名を募りますよ!」と言ったら、東内氏は、「署名でもなんでもご勝手に〜」と言いました。これが警察の態度でしょうか?

私達は行政書士さんに再び連絡をして、「とにかく死体がみつかったのだから被害届けを出しましょう」という事になり、もう一度警察へ行きました。今度は生活安全課の今津氏に回されたのですが、今津氏も訳のわからない事を言いました。

「飼い主が自分のペットを袋に入れて川に流した、とかじゃない限り、被害届けは受け取りませんよ」

誰が自分のペットを殺して自分で被害届けを出すと言うのでしょうか?とにかく、戸畑署も福岡県警も「動物管理愛護法」をまったく理解していませんし、めんどうくさいから適当にあしらおうとしているようにしか思えません。 きっこさん、私は、家族同様に暮らしていた猫を6匹も殺されたのに、そして警察はこの事実をすべて把握しているのにもかかわらず、告訴状どころか被害届けも受け取ってくれないなんて、こんなことが許されるのでしょうか?

隣人が殺した猫の数は、本人も「いちいち覚えていない」と言っているぐらいですし、町中の猫がほとんどいなくなってしまったのですから、相当な数になると思います。それなのに、こんなに残酷なことをしても、何の罪にもならないなんて、私には理解できません。きっこさん、どうかこの問題をきっこさんの日記で取り上げて、戸畑署や福岡県警がしっかりと捜査をして、これ以上かわいそうな猫たちが増えないように、力を貸してください。とても長くなってしまいましたが、最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。

さくらな


‥‥そんなワケで、あたしは、このさくらなさんのメールを読み、会ったこともないガーフがかわいそうで涙が止まらなくなり、そして、怒りで全身が震えて来た。何よりも許せないのは、この、猫を殺し続けてる頭のおかしい税理士だ。「追い払っても追い払っても自分の敷地内に入って来て庭を荒らす」とか「飼い主に何度も注意をしたのに聞いてもらえない」とかじゃなくて、何の罪もない近隣の猫たちをわざわざ「またたび」を使って捕まえて、明らかに飼い猫であることが分かる「首輪」をしてる猫までを殺し続けてる。そして、飼い主が自分の猫を救出したら、その飼い主を「捕獲器の窃盗」で訴えるなんて、とてもマトモな人間とは思えない。

あたしは、今すぐにでも北九州市戸畑区境川に飛んで行って、コイツをボコボコにぶん殴ってやりたい!そして、両手両足を縛って、国道と海にはさまれた建設予定地に投げ捨ててやりたい!だけど、そんなことは不可能だから、とにかく、「猫を殺し続ける異常な税理士」ってことをニポン中に広めて、社会的に抹殺しようと思う‥‥ってのは、あたしの個人的な感想なので、とにかく、被害者のさくらなさんに、何か協力できることはないかと聞いてみた。そしたら、さくらなさんは、「福岡県警のホットラインに抗議のメールをするように、きっこさんの日記で取り上げて欲しい」と言って、次の文章を送って来た。


「動物を愛する皆様にお願いがあります」

皆様、福岡県警のホットラインに抗議のメールをしていただけませんか?電話だと言いくるめられ、どうどう巡りになってしまいます。私はもう何度同じ事をいろんな担当者に言った事でしょう。電話では、戸畑署も福岡県警もまったく聞く耳持たずなのです。

メールの件名は「戸畑の隣人による猫遺棄の件」「戸畑の隣人による猫殺害の件」などでよろしいかと思います。どうかどうか皆様、ガーフの死が、たくさんの猫たちの死が無駄にならないように、心から皆様のご協力をせつにお願い申し上げます。

以下のリンクの一番下にメールフォームがあります。よろしくお願いします。どうして私達が民事でなく刑事にこだわるのかは、このような事件が二度と起こって欲しくないからです。

http://www.police.pref.fukuoka.jp/index.php?type=article&mode=articleView&articleid=2277&categoryid=63


‥‥そんなワケで、さくらなさんのメールの最後には、「きっこさん、どうしてこんな世の中になってしまったのでしょう。私は、もう涙も枯れ果ててしまいました…」と書かれていた。猫を愛する皆さん、警察の怠慢に疑問を持つ皆さん、どうか協力してください。


※さくらなさんの件について、説明不足の点があったので、補足しておきます。

まず、さくらなさんの住んでいる町は、もともと野良猫の多かった地域なので、自宅の敷地に猫が入って来ることが嫌な人は、猫避けのネットを張ることになっています。そのため、町内を歩くと、何軒かに1軒は、猫避けネットを張っている家があり、猫たちも「ネットの張ってある家は猫嫌いの人が住んでいる」ということを学習しているようで、自分からは近づかないそうです。そのような場所だからこそ、さくらなさんは、自分の家の猫を外に出していた、ということが一点目。

しかし、さくらなさんの隣人の税理士だけは、この町内で唯一、猫が嫌いなのに猫避けネットを張っていませんでした。それどころか、普段から、自宅の敷地のあちこちに、ドライのキャットフードを撒いたりして、猫が集まるようにしていたので、近所の住人たちは、猫が好きな家だと思っていたのです。しかし、実際は、そうして猫たちを安心させておいて、またたびを仕込んだ罠で次々と猫を捕まえて、猫が生きて行けない孤立した場所に遺棄し続けて来たのです。何とかその場所から抜け出せたとしても、国道を通る車に轢かれてしまうような場所です。これが二点目。

こう言ったことを書くと、必ず、「そんなに大事なら外に出さなきゃいいだろ?」とか言い出す人がいますが、自分の飼い猫を外に出している飼い主は、猫が車に轢かれて死んでも、誰も文句は言いません。それは自己責任ですし、そういったリスクをしょっても、自由にさせてあげたいと思っているから外に出しているのです。しかし、それが、またたびを使った罠で捕らえられて、そして殺されたとなれば、まったく話は別です。今回の問題は、ここが重要なポイントなのです。これが三点目。

以上、補足でした。



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