20代女性を100回×2人も盗撮
2018/03/31 09:49 登録: えっちな名無しさん
相談事例 社内盗撮の黙認
Aさん(20代・女性)は,勤務する会社で盗撮事件が発生するも会社側が企業イメージダウンを恐れて警察への被害届提出を行わず,被害者の社員も事件を内密にするように指示を受けたとして,弊所にご相談をいただきました。
技術の進歩でカメラが小型化したことで盗撮事件の発生は年々増加しており社会問題の一つになっていますが,刑事事件として取り締まる法律は2種類に分かれ,迷惑防止条例違反または建造物侵入罪の適用が考えられます。本件は,会社の社員用女性トイレに小型カメラが仕掛けられていたケースでした。
駅や大型店舗のトイレのように不特定多数が利用する場所での盗撮は迷惑防止条例が適用されますが,本件はAさんを含め2人しか女性がいない職場事務所であったため,このようなケースでは迷惑防止条例ではなく建造物侵入罪が適用となります。
しかし,建造物侵入罪の被害者は建物を管理している会社です。本件のように会社が企業イメージダウンを恐れる等の理由により警察に被害届を出さないケースがあります。会社が悪いということではありません。犯人となる人物が建物内の女性トイレに入室したことを会社が容認したということですので,道義上の問題はありますが,法律上は会社に責められる点はありません。
Aさんは当初,警察に通報しない会社の対応がおかしいというご相談でご来所されたのですが,女性トイレは会社が管理する建物の一室ですので入室許可の権限を持つのは会社であり,Aさんには建造物侵入を主張できる立場にないことを説明し,ご理解をいただいた上,別のご提案をさしあげました。
民事事件として犯人に慰謝料請求を行う手法です。刑事事件にはせず民事でのみ使用するということをAさんから会社に説明してもらい,発見された小型カメラを入手することができました。
弊所の女性弁護士がデータを解析すると,カメラを仕掛ける男性の映像が記録されていたため,Aさんに確認をしたところ,同じ職場に勤務する40代男性であることがわかりました。また,Aさんの同僚であるもう一人の女性Bさんの被害映像も確認できたことから,Bさんに連絡をとり弁護士が面談し,Bさんについても弊所が慰謝料請求交渉を受任することといたしました。
犯人の男性に弊所が作成した文書を入れた封筒を渡してもらったところ,すぐに男性から連絡があり,警察には言わないでほしい等の懇願を受けたため,AさんとBさんに誠心誠意の謝罪を行い,一定の慰謝料の支払いをすることを求めました。
男性との交渉は順調に進み,余罪を確認したところ数か月前から同様の行為を繰り返しており,それらのデータも提出させたところ,Aさん,Bさん共に100回程度の被害が確認できました。
撮影された場所はいずれも社内の女性トイレで,個室の中が撮られていました。女性であるAさんとBさんが個室で排泄を行う姿を100回も録画された精神的苦痛は甚だしく,それぞれに対して100万円の慰謝料を支払うよう求めたところ,男性は素直に応じました。男性の資力に問題はなく無事に支払いも終えたことで,本件は解決に至っています。
出典:某法律事務所の宣伝より
リンク:非公開

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