【超厚遇】生活保護から抜け出せない中国人夫婦 (ジャンル未設定) 12669回

2013/05/15 09:24┃登録者:えっちな名無しさん┃作者:名無しの作者
超厚遇・日本の生活保護、抜け出せなくなった中国人夫婦の“人生”
2013.5.15 07:00 [westセレクト] 

3年前には中国人による生活保護の大量申請問題が大阪市で発覚した。外国人の受給問題は改革論議の外にある
 生活保護制度の改革論議で、棚上げされた感があるのが外国人の受給問題だ。日本人と同様に2008年のリーマン・ショック後に急増、その数は7万人を超えた。年金に加入していない在日韓国・朝鮮人の高齢者に加え、中国、ブラジルといった「ニューカマー」の定住者らも、失業から間を置かずして生活保護に行き着く。来日の目的はいつしか見失われ、生活、医療、住宅費のフルコースがそろった日本の保護制度にどっぷり漬かって、抜け出せない。


残留2世、貧しさの末…


 来日から20年。そのテレビに日本の番組は映らない。ベランダのパラボラアンテナを通じて、常に中国語の放送が流れている。

 大阪府の府営団地に住む劉志強(リュウ・ジチャン)さん(56)=仮名=と、王雪春(ワン・シュエチュン)さん(55)=同=の夫婦は中国残留邦人の2世。およそ8年前から2人で生活保護を受給している。

 劉さんは日本語がまったくだめ。王さんはいくらかましだが、日常会話もままならない。「日本語、難しい。トシ取った。働くの大変」。たどたどしい口調で王さんは窮乏を訴える。

 夫妻は中国東北部、黒竜江省の出身だ。劉さんの母親が残留女性だった。貧しい農家で、まともに学校にも行けなかった。王さんの実家も貧農だ。中国語の読み書きもあまりできない。

 2人は友人の紹介で知り合い、23歳で夫婦に。1男1女を授かったが、暮らしは上向かない。寒村から抜け出す転機が訪れたのは、1990年代前半のことだ。


「助けて」と強行入国


 戦前から戦中にかけて満州などに移住し、敗戦の混乱で中国を抜け出せなくなった大勢の残留邦人をめぐっては、昭和47(1972)年の日中国交正常化により、ようやく本格的な永住帰国の道が開いた。

 ただ身元引受人を立てることが帰国の要件とされ、帰るに帰れない人が続出。平成5(1993)年9月には残留婦人ら12人が行くあてもないまま、成田空港に強行帰国。「助けて」と書かれたプラカードを掲げ、故国に受け入れを直訴する“事件”も起きた。

 これがきっかけとなり、翌6年に「残留邦人支援法」が成立。ここから90年代後半にかけて、婦人らの帰国が一気に加速した。劉さんの母親もその一人。中国人の夫と移り住んだ先が大阪の府営団地だった。

 バブルはすでにはじけ、景気は後退局面に入っていたが、中国の貧しい農村とは比べるべくもない。言葉が分からなくとも、仕事はある−。劉さん、王さん夫妻も子供の手を引き、母の後を追って大阪へ向かった。


就職、病気、無職…行きついた先は


 来日当初、夫妻は中国人の知人の紹介で紙袋の製造工場に就職した。低収入ながら2人の子供を必死に育てたという。だが、10年ほど前に王さんが結核を患い、1年近く入院。劉さんも感染して長期療養を強いられ、そろって無職に。日本語のできない中国人に働き口は少なく、たどり着いた先が市役所の生活保護窓口。以来、一度も仕事に就いていない。

 支給額は夫婦で月に約11万円。収入に応じて決まる団地の家賃は1万円程度だ。節約を心がけ、1日2食。早朝の散歩が唯一の趣味という。

 同じ団地には残留邦人の親族が多く住む。90年代の大量帰国時代、自治体が入居を斡旋(あっせん)したためだ。

地区の残留2世以下が中心とみられる中国人の生活保護受給率は5%台で推移し、日本人よりも高止まりしている。1世には支援法に基づく給付金が支給されるが、2世以下は対象外。頼れるのは生活保護しかない。


平行社会


 異国に暮らす外国人には言語、習慣、価値観という3つの壁が立ちはだかるといわれる。2世以下の受給率の高さはそれだけ日本の社会から隔絶していることを意味する。この団地の一角は日本人と交わることのない「平行社会」なのだ。

 「ケッカク、病気。再発怖い」。王さんは受給について何度も「仕方ない」と繰り返した。もっと日本語を学んでおけば、という思いはある。だがそんな余裕はなかったのだという。今となっては習得は難しいがそれも仕方ない、と。

 日本で学校教育を受けた長男、長女は独立し、日本で暮らす。夫妻も中国に帰るつもりはない。「(故郷は)寒いところだから。もう年だから」。テレビから中国語が響く。日本人に友人はいない。

外国人の生活保護

 生活保護法の対象は国民に限られ、本来外国人には支給されない。ただ、昭和29年に旧厚生省が出した通知により、生活に困窮する外国人への「準用」が認められた。具体的には永住者や定住者、日本人の配偶者など、入管難民法上の「身分または地位」に基づく在留資格があれば受給できる。一方で、仕事で来日している外国人や留学生、技能実習生ら「活動」に基づく在留資格者は保護の対象にならない。

 外国人の受給をめぐって大きな騒動となったのが平成22年に大阪市で発覚した中国人の大量申請問題。中国残留邦人の親族とされる中国人40人あまりが入国直後に申請したため、生活保護目的の来日が疑われた。

 入管難民法は国や自治体の負担になる外国人の入国を禁止しており、「入国審査が形骸化している」と批判が集まった。この問題を受け、法務省は資格審査の厳格化を各入国管理局に通知した。



出典:産経ニュース
リンク:http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n1.htm
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