今日,我が国に入国する外国人は長期的に増える傾向にあり,平成24年には917万人を超えています。こうした中,言語,宗教,文化,習慣等の違いから,外国人をめぐって様々な人権問題が発生しています。 例えば,外国人であることを理由に,アパートへの入居や公衆浴場での入浴を拒否されたり,理容店において外国人であることを理由に理容サービスの提供を拒否されるといった事案が生じています。 また,近時,都内等で行われたデモにおいて,特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動が公然と行われていることが,マスコミ等によって「ヘイトスピーチ」であるとして取り上げられている状況となっています。 2020年の夏季オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市が東京に決まったこともあり,外国人と接する機会は今後益々増加することが予想されます。 法務省の人権擁護機関では,啓発活動重点事項として「外国人の人権を尊重しよう」を掲げ,年間を通じて,研修会の開催,啓発冊子等の配布等の啓発活動を行い,また,人権相談や調査救済活動に取り組んでいます。 外国人に対する偏見や差別をなくしていくため,国民の皆様も,文化等の多様性を認め,外国人の生活習慣等を理解・尊重するとともに,お互いの人権に配慮した行動をとるようにしましょう。 出典:法務省 リンク:http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00101.html |
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