ある中堅貿易会社に勤務するPさんは在日です。外国人登録法改正に伴い登録カードに切りかえました→銀行口座が本人名義になって在日発覚、なりすましできなくなる (エロくない体験談) 19054回

2014/10/18 01:28┃登録者:えっちな名無しさん┃作者:名無しの作者
http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/3/f/3f7a1231.jpg

日本人には全く関係ありませんが、外国人登録カード切り換え、
住民登録はすでに2012年7月9日から始まっています。
2015年7月8日は更新全てのシャッターがおりる期限ということです。  

反日メディアは全く報道しませんが、該当在日にはすでに大きな影響がでています。  

ある中堅貿易会社に勤務するPさんは在日です。
外国人登録法改正に伴い登録カードに切りかえました。

日本で生まれ育ったPさんは会社でも通名で、
在日であることは人事の一部でしか知りませんでした。

その彼に、会社から給与振り込み口座の名義を本名にするよう指示がだされました。

7月1日から外国人の通名、架空口座の開設ができなくなりましたがその対応の一環です。

【関連】
【新在留管理制度】法務省が対象者に案内通知送付開始「特別永住者は2015年7月8日までに切り替えなければならない」


  

銀行に手続きに行ったところ、名義は登録カードの記載本名での新規口座開設で
先の口座の残金が移動されるだけ。付随して開設していたローン口座も同じ。

また銀行で他の金融機関のローンやクレジットの使用確認を勧められたのです。 

その後、他の金融機関での名義変更、新規証明書提出、その間の新規利用停止等
いろいろあって、

結局、約1週間で金融関係の名義は全て本名Pに切りかわってしまいました。 
会社の保険関係も全て本名になって、健康保険証など自分のものとは思えません。

一番の問題は社員同僚に在日であることがばれたことで、
今も通名を使い続けていますが精神的負担は半端ではありません。

というのもこの会社は在日が何人もいるのですが、
Pさん以外はみな本名で勤務していたからです。 

日本人には常識ですが、銀行をはじめ金融口座情報は全て
金融情報センターに、またそれは税務署や地方自治体
その他関係省庁にもリンクしていることを彼は知らなかったのでしょうか。

銀行口座が本人名義になって在日発覚という影響の例をもう一つ。 
これは先般少しふれておりますが、資格証明書の問題です。

一般的に日本人であれば取得資格の認定や確認にはまず問題はありません。

ところが外国人、特に日本人と比べて区別がつきにくい在日の場合は
なりすましの問題が出てきます。  

以前は通名の変更は自由にできましたし、住民票の移動について
通名がついてくることもありませんでした。

よって資格検定の合格証とか認定証は売買ができたのです。

Hという日本人の認定証を買って住民票の通名をHとすることによって
その認定証本人になりすますことが可能だったのです。  

またHという名前を使って直接誰かに受験させることもできました。
受験票に写真があっても合格証や認定証には免許関係以外は
写真は添付されないからそれも可能でした。  

在日の取得している資格や免許には問題が多すぎます。
今後、医師免許をはじめとしていろいろと話題となりそうです。 

で、今だに期限が来ているにもかかわらず未更新の在日ですが、
行政住民サービスが停止されているようですね。

甘い自治体もあって一律対応ではないようですが、
住民票やその他証明書類の発行は期限切れで使えないので不可です。

期限更新の健康保険証は発行不可ないしは人道的見地から
本名での期間限定発行としているようです。 

・・・

*外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については,
特別永住者証明書には記載されません。
391e400a
  
特別永住者証明書には「有効期間」があります。  
特別永住者証明書の有効期間は,次のとおりです。  

16歳以上の方     各種申請・届出後7回目の誕生日まで     
(特別永住者証明書の更新をする場合には,更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
16歳未満の方     16歳の誕生日まで
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html


住民登録は資産の一元管理が可能となることによって、まず脱税があぶり出される。
まともに税金など払っているわけがないから恐怖だね。

当然生活保護なんて不正受給の発覚ラッシュとなるだろう。
もう2015年7月8日をまつだけ。進退窮まっている。



法的には2015年7月8日を期限に完全に縛りがかかっている。
法改正と事案内容から事態は従前とは大きく変わっているにもかかわらず
「強制送還などできるものか」という考えが基本的にあって、全てがここで止まっている。

放置、開き直りの理由のほとんどがこれであることに間違いない。  
来年期限まで1年をきって、最近、複数の民団幹部からお漏らしがでてきた。
内容はほとんど同じ。

単なるグチかいざという時の責任逃れかはわからないが以下のようなものだ。 .....
カード切り換えによる住民登録のマイナス面を考えて放置という手段は大変に危険です。

放置を指摘されて手続き遅延といわれても犯罪ではないし、
法違反といっても微罪には違いありません。

しかし日本の関係機関が放置を指摘せず、いきなり不法滞在で告発した場合、
この案件は強制事案つまり無条件強制送還事案となります。

永住許可がどうのこうのという問題ではありません。
こういうことがわかっていない者が数多くいます。



2012年施行から3年間を周知みなし期間としている。
法務省はダメ押しの意味で更新案内はがきを出している。

実際には個々に期限更新日は違うが、
その最終更新期限を2015年7月8日と設定しているというわけだ。  

よってこの日が過ぎれば不法滞在者となる。
不法滞在の案内はがきは来ない。(笑い) 

もしくるとすれば、それは書留。

「現在、あなたは不法滞在です。期限までに速やかに帰国してください。
このまま滞在を続けると強制的に送還処置となります」

まあこんなもんで最悪いきなり逮捕まである。
http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/


出典:ある中堅貿易会社に勤務するPさんは在日です。外国人登録法改正に伴い登録カードに切りかえました→銀行口座が本人名義になって在日発覚、なりすましできなくなる
リンク:http://hosyusokuhou.jp/archives/40771135.html
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