とある女性弁護士のつぶやき (その他) 16131回

2017/02/02 00:42┃登録者:えっちな名無しさん┃作者:名無しの作者
県警の薬物犯罪捜査に違法性があり被疑者に精神的苦痛を与えたとして慰謝料請求をしていた事件の地裁判決があり、残念ながら請求が棄却されました。これから控訴を検討することになりますが、女性の尊厳を軽視した判決に憤りを覚えます。

強制採尿に関する事件で、任意捜査の過程が問題です。まだ20代の女性に対し、県警の担当者は個室の扉を閉めることを認めずに採尿を要求しました。他の同様の事案では、扉を閉めた状態で任意の採尿をした事案が多数存在します。しかし、なぜか彼女の場合はトイレに尿を流す恐れがあるとして、扉を閉めての採尿が認められませんでした。

女性は個室で尿を出すのが通常ですので、女性の捜査員とはいえ目視された状態では彼女は緊張して尿を出すことができませんでした。
薬物の使用に関しては自白しており、確認のための尿検査です。個室の扉さえ閉めさせてもらえれば採尿すると言っていた彼女に対し、数時間後に強制採尿令状が出されました。

女性に対する強制採尿は残酷です。医師の元に連行された彼女は男性捜査員もいる前で下半身の衣服を全て脱がされました。暴れて抵抗できないように手足を拘束された上、下着まで下ろされます。足を開かれ露出した尿道からカテーテルを挿入され強制的に尿を放出させられるという大変な屈辱です。まだ成人したばかりの女性の心に大きな傷を負わせました。

薬物を使用したという事実は罪として償わなければならないでしょう。
しかし、女性に対してこのような手法での捜査を行ってよいかは全く別問題です。まだ任意の捜査の段階で女性に対して個室の使用を認めず捜査員の目前での採尿を要求し、応じなかったら即令状による強制採尿とは、女性に対する配慮のかけらも感じません。
裁判官は男性でした。男性目線での不当な判決に憤りです。



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