公衆トイレの使用者にプライバシーは存在するか (その他) 11151回

2017/06/30 00:36┃登録者:えっちな名無しさん┃作者:名無しの作者
14 : 傍聴席@名無しさんでいっぱい2017/01/28(土) 00:48:20.02 ID:EiBE1ZsU0
冤罪を防ぐために裁判所で入念に証拠を解明することを否定するわけじゃないけど、被害女性の性的なプライバシーまで全て解明されてはたまらない。 
私はトイレ個室内を撮られたわけだけど、女性のお手洗いは絶対秘密にするのが暗黙の了解。盗撮犯の捜査や刑の確定のために必要なこととはいえ、映像を検証していいと被害者が承諾したわけでもないのに、撮られた映像を警察や裁判所で勝手に解明するなんて完全に社会のタブーを破った行為でしょう。 


24 : 傍聴席@名無しさんでいっぱい2017/06/29(木) 12:58:55.61 ID:w54O6QT80
公衆トイレにプライバシーの権利があると勘違いしてるね。 
男子の大用や女子用は個室になってるけど、それは構造の話であって、権利としてのプライバシーは存在しない。 
公衆トイレの盗撮は個人のプライバシーを侵した罪じゃない。公共の場所の秩序を乱す行為をしたことを理由とした迷惑防止条例違反での摘発。 

撮られた映像は公共の場所の映像であって、個人がプライバシーを主張できる映像じゃないから、被写体となった人の承諾なんて必要なく多数の関係者に映像が公開されて捜査や裁判の証拠として活用される。 
これが個人宅の風呂場やトイレを撮ったものであれば、個人のプライバシーを侵した罪なので、被写体の承諾がないまま撮られた映像が勝手に捜査や裁判で多数の人々の目にさらされることはない。
 
その一方で、公共の場所での盗撮は不特定多数の人が撮られて、撮られたのが誰だかわからない時も多い。 個人のプライバシーを侵した罪とするのでは、個人が特定できなければ摘発が不可能になる。
そのため、個人のプライバシーを侵したということではなく、公共の場所の秩序を乱す行為をしたとして迷惑防止条例違反で摘発しているわけ。 
個室内を含む公衆トイレ全体を公共の場所と解釈することで、撮られた個人を特定しなくても犯人を処罰できるようになってるんだよ。 

被害の拡大防止を目的としてこういう解釈をして犯人を逮捕しようとしてるのに、「個室には使用者のプライバシーがあるはずで、勝手に捜査や裁判に映像を使うな」なんて主張はやめろよ。 
もし、公衆トイレの盗撮を個人のプライバシーを侵す罪と解釈したら、その個人の同意がないと映像を犯行の証拠として使えないことになってしまう。不特定多数が撮られた盗撮事件は個人のプライバシーが邪魔をして全く捜査が進まなくなってしまうよ。
それで犯人が捕まらず、他の場所の公衆トイレへと次々に被害が拡大していってもいいのかい? 

公衆トイレは公共の場所であって個人のプライバシーはないという解釈は合理的。警察や裁判所が映っている人の了解を得ることなく盗撮映像を検証に活用することができる。公共の場所の映像なんだから何の問題もない。 
個室なんてものは公共の場所の中に目隠し用の板を立てたにすぎず、板の内側だって公共の場所であることには変わらない。
男も女も、プライバシーがない公共の場所でみんなパンツを下ろしてるんだよ。 


出典:2ch
リンク:2ch
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