アパート大家が入居前に盗撮カメラ設置。女子大生が居室、バスルームともに監視される。 (その他) 12779回

2018/06/08 05:58┃登録者:えっちな名無しさん┃作者:名無しの作者
72 名前:法の下の名無し 2018/06/07(木) 18:15:30.77 ID:V2q3MIZD
長崎県警は、盗撮による被害相談の増加を受けて、これまで規制の対象だった公共・公衆の場所での盗撮に加え、特定の人のみが利用する場所での盗撮も規制の対象とする改正県迷惑防止条例案を公表し、県民からの意見募集を開始した。 
現行の条例では、不特定多数が利用する場所での盗撮を「公共の秩序を乱す行為」として摘発の対象としている。 
しかし、居宅や会社の事務室など、特定少数の者だけが利用する私的空間での盗撮は、公共の秩序を乱す行為とはいえないとして、現行の条例では摘発することができず、問題視されていた。 
改正条例案では「公衆」の文言を外し、「人」に対する迷惑行為の規制とすることで、私的空間を含めた盗撮の取り締まりが可能になるとしている。 
しかし、その一方で、私的空間におけるプライバシー侵害は本来は民事上の問題であり、個人の居宅内等の私的空間におけるプライバシー問題にまで警察が積極的に関与することは、公共の秩序維持を目的として制定された迷惑防止条例の趣旨から外れるのではないかという意見もあり、慎重な議論が必要との声も聞かれる。

一部の県では、私的空間における盗撮を規制する迷惑防止条例の改正がすでに実施されており、改正条例の適用で被害者になったという女子大生のA子さんは複雑な心境を語った。 
先月下旬、A子さんの住むアパートを警察官が訪れ、アパートの大家である60代の男性が入居者を盗撮していたと告げられた。 
盗撮カメラを発見したのは他の部屋の住人で、警察が犯人の自宅からパソコン等を押収して余罪を追及したところ、発見者とは別の女性の映像も多数保存されており、犯人がA子さんの部屋であることを供述したという。 
A子さんの部屋を訪れた警官は、居室とバスルームの天井付近に設置されていたコンセントに盗撮カメラが仕掛けられていると告げ、コンセントを開けると実際に盗撮カメラが見つかった。 
A子さんは今年3月下旬からこの部屋に入居しているが、盗撮カメラは入居前に仕掛けられたものとみられる。 
バスルームの天井付近にコンセントが設置されていることを不審に思った別の入居者が盗撮カメラを発見し、警察に届け出た。 
A子さんもコンセントがあることには気づいていたが、空調機器を設置するためのものと思い、特に不審には感じなかったという。 
A子さんの部屋はワンルームで、就寝するベッドを含む室内が盗撮されていたほか、浴室とトイレを兼ねたバスルームも盗撮されていた。 
入居から2ヶ月近くにわたり、A子さんのプライバシーは全て犯人に筒抜けだったことになる。 

A子さんの住む県では、すでに私的空間の盗撮を規制する迷惑防止条例の改正が1年前に行われていた。 
改正前は、このような私的空間の盗撮は軽犯罪法違反(のぞき見)で1万円未満の科料という微罪にすぎず警察が積極的に動く事件ではなかったが、 条例が改正されたことにより、悪質なケースでは犯人に懲役刑を科すことも可能になったことで、警察が積極的に動くようになったという。 
今回の件で犯人にどれだけの厳罰が科されるか、これから司法審査が行われる予定だ。
 
しかし、私的空間が盗撮された映像記録が捜査や司法の場で活用されることに不安を覚えるとA子さんは語る。 
A子さん宅を訪れた警察官は、部屋に入るとすぐに天井付近にあったコンセントに目をつけ「これだ」と言ったほか、 「バスルームにもあります」と言い、2箇所のカメラを見つけると、「他にはないと思います」と話していたことから、事前に映像の確認は全て終わっていた様子だったという。 
A子さんの私的空間が撮られた映像は、このように捜査で活用されたほか、犯人の量刑を決めるための司法の場においても活用され、どれだけ悪質な犯行であったかの証拠として裁判官ら司法関係者も目にする。 
どのような映像が記録されていたのかA子さん自身には見せられておらず、自分の知らないところで自身の映像が多数の関係者に確認される不安から、A子さんは心身に不調が発生し、専門家によるカウンセリングを受けているという。 
私的空間の中でも、居宅内のベッド周辺やバスルームはプライバシー性が最も高い空間とされる。特にA子さんのような若い女性は、それらの空間を他者に見られることにより、非常に大きな精神的負担が発生する 
。 
改正前の条例でも、公衆浴場や公衆便所など、不特定多数が利用する場所における盗撮は摘発されていたが、被害者が不特定多数のため、同様の映像を関係者が捜査で活用したとしても、特定の被害者が精神的な苦痛を受けることはなかった。 
A子さんは、盗撮カメラの設置に気づかないままであれば、精神的苦痛により心身の不調が生じることもなかったとし、警察が私的空間のプライバシー侵害にまで積極的に関与することに疑問を呈する。 
警察はこれまでどおり公共の場所でのプライバシー侵害を中心に取り締まり、私的空間のプライバシー侵害に関しては、本人が被害に気づいていないのであれば、そっとしておくのも1つの手ではないかとも語った。 
もともと、私的なプライバシー侵害は民事上のもので警察の管轄ではなく、迷惑防止条例は「社会秩序維持のため、公衆に対する迷惑行為を取り締まる」という趣旨で定められていたものだ。 
近年、これまで民事の領域と考えられていたことに警察が関与することが増えている。 
家庭内暴力の問題なども、従前はほとんど警察が関与することはなかったが、近年は積極的に関与するよう方針転換が図られている。 

本件のように、私的な空間に対するプライバシー侵害に対しても警察が積極的に関与し、盗撮に気付いていない人に対して警察が積極的に被害を知らせていく必要があるのかどうか、県民の判断が迫られている。 

出典:盗撮の罪が軽すぎる
リンク:http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1412522692/
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