女子トイレ盗撮の損害賠償を求めた女達が敗訴 (会社での体験談) 7767回

2019/09/08 09:30┃登録者:えっちな名無しさん┃作者:名無しの作者
民事裁判傍聴記

<事件の概要>
・訴えられたのは会社。事業所2階の女子トイレを適正に管理していなかったとして、2階フロアに勤務する女子従業員12名に対し、1人につき50万円の慰謝料の支払いが求められた。
・その女子トイレには個室が3室あり、3室すべてに盗撮カメラが仕掛けられており、犯人の男性社員は事件の発覚を受けて退職。カメラが設置されていた期間は約2年。
・男性社員個人にも慰謝料の支払いを求める一方、会社に対しても女子トイレの管理が適正でなかったとして慰謝料請求の訴えが提起された。

<原告(盗撮された女性達の代理人弁護士)の主張>
・会社には、社内のトイレを適正に管理する義務があり、個室内における従業員のプライバシーを守ることも適正管理の一つ。
・社内トイレの管理状況は、清掃を業者に委託したのみで、委託業務の中には盗撮カメラ等の不審物発見が含まれておらず、十分な管理をしているとはいえない。
・各個室の天井に張り付けられていた盗撮カメラは火災報知器のような機器を模したものになっており、従業員の視点では不審物であることを見抜くのが難しいが、盗撮カメラ発見の専門業者に委託すれば盗撮カメラであることが容易に判明するものだった。

<被告(会社)の主張>
・社内トイレの適正管理の中に、盗撮カメラの発見は含まれない。
・個室はドアと仕切り板によって密閉されており鍵もかかる。鍵がかからなかったり、仕切りに穴があいている等であれば別だが、個室は女子用トイレとして通常求められる要件を満たしており、会社に落ち度はない。
・12名の女子社員全員が盗撮の被害を受けた証拠がない。映像データは全て破棄したと犯人が主張している。カメラの設置期間は2年とされているが、常に録画状態にあったわけでなく、早朝に1人出勤した犯人が機器の操作を行った後の数時間に限られる。

<再主張(原告)>
・鍵がかかる個室を整備しているというだけでは不十分。会社は個室内部のプライバシーを保証する責務がある。天井に仕掛けられた盗撮機器の前に、会社が主張する個室構造や鍵は全く役に立っておらず、女子社員のプライバシーが容易に侵されてしまった責任が会社にはある。
・個室といっても上が空いているので、完全な個室とはいえず、現に天井から録画された。上があいた個室では女子トイレのプライバシーを守りきれない。
・12名は全員が事件のあった事業所の2階で常時勤務しており、事件のあった女子トイレを常用していた。トイレ内の3つの個室全てに2年間にわたり盗撮カメラが仕掛けられており、12名全員が盗撮の被害を受けたことは明白である。

<再主張(被告)>
・会社がトイレ管理において従業員のプライバシーに対して負うべき責任は、女子トイレにおいては個室を整備すれば足るものであり、個室内のプライバシーが侵されたとしても、個室に欠陥がない限り会社は責任を負わない。
・カメラの設置期間は2年間であっても、実際の録画時間は数十時間程度にとどまる可能性もある。原告の女性全員がその時間内に個室に入った証拠はない。

<判決(原告敗訴)>
理由
・従業員のトイレのプライバシー保証に関して会社が負う責務は、女子トイレにおいては個室を設置することで十分に足るものといえる。盗撮機器の発見義務等はない。
会社は、実際に個室内部のプライバシーが漏洩したとしても責任を負うものではなく、個室を設置していることのみで責任を果たしている。
・被告が設置した個室は一般的に求められる構造を備えている。個室は男女を問わず天井から見通せるものが一般的であり、天井に録画機器を設置されたことをもって被告のトイレ管理に不備があったとはいえない。
以上により原告の請求を棄却する。











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