会社の女子トイレを盗撮しても犯罪にならない!? (その他) 6734回

2019/10/04 19:05┃登録者:えっちな名無しさん┃作者:名無しの作者
「会社の女子トイレを盗撮しても犯罪にならない!? 複雑な条例の仕組みを解説」

岡山県にて迷惑行為防止条例が改正され、これまで盗撮が禁止されていた不特定多数が利用する公衆トイレ等に加え、今月からは会社内の女子トイレのような特定・少数のみが利用するトイレや住宅の居室内などが盗撮の禁止場所に追加され、処罰の対象が拡大された。
このような動きは全国的にみられ、すでに25の都道府県が同様の規制拡大を行い、千葉県や静岡県でも検討が始まっている。

<私的な空間の内部における相互プライバシーの概念>
これまでは会社内の女子トイレの盗撮が禁止されておらず、今でも3分の1ほどの都道府県が禁止していないと聞くと驚く人も多いだろう。
都道府県による迷惑行為防止等条例は、もともと公共の場の秩序維持を目的とした条例のため、住居や会社事務所といった私的空間は対象外となっている。
では、私的空間のプライバシーは法で全く守られていないかというと、外部から私的空間に侵入したり覗き込む行為は法律で禁止されている。
そのため、私的空間のプライバシーに関しても、外部からの侵入者に対しては法による保証が確保されているといえる。

しかし、正当に私的空間の中にいる者同士のプライバシーについて、法は何の規制もしていない。住居空間であれば家族同士、会社空間であれば従業員同士のプライバシーの問題だ。
規制がなくとも、従来はさほど問題とはされていなかった。私的空間にいることが正当な者同士であれば、ある程度は親密な関係にあることから、プライバシーが問題になる場面は少ない。
トイレのように、親密な者に対しても必要なプライバシーについては、私的空間の中にさらに閉鎖空間(個室)を設けることによって、物理的にプライバシーを確保すれば十分だった。
法による規制を持ち出すまでもなく、物理的にプライバシーを守る個室の設置だけで、私的空間内のプライバシーは十分に確保されていたといえるだろう。

<物理的な個室の限界 盗撮カメラに侵される女子トイレ>
10年ほど前までであれば、個室によるプライバシー保証が健在で、小型カメラも個室内に設置されれば容易に発見できるサイズのものしか存在しなかった。
しかし、ここ数年の技術革新によって、個室内に設置されても簡単には発見できないほど小さな超小型カメラが一般に流通するようになり、個室による物理的な対策は限界を迎えたといわれる。
男性社員が悪意をもってすれば、社内の女子トイレは個室の中まで容易に見通すことが可能になってしまったのだ。
ミリサイズにまで小型化された盗撮カメラの前に、周囲を仕切り板で囲っただけの女子トイレは、あまりにも無力で無抵抗だといえる。

<崩れる民事不介入の原則>
会社の女子トイレが個室の中まで盗撮され、動画が男性社員達の間で共有されているという相談が、ここ数年で数多く警察に寄せられている。
しかし、会社という私的空間の中に設けられた個室のプライバシーの問題であり、私的空間そのものが外部から侵されたわけではないことから、従来は相談を受けても民事不介入により警察が動くことはなかった。
住居や会社のような閉鎖された人間関係間におけるプライバシーの問題は、当事者間で話し合いをして、空間内に仕切りや個室を設けて解決すべき民事上の問題であり、警察が介入すべき問題ではないとされていたためだ。

しかし、近年は警察が積極的に民事に介入することも増えているという。家族間や従業員間の人間関係がかつてよりも希薄になったことが要因とされる。
今回の問題は、技術の進歩がそれに追い打ちをかけ、閉鎖空間の中に設けらた個室などの物理的な対策が限界に達したことも要因といえるだろう。
警察関係者の話によると「盗撮カメラで会社内の女子トイレが男性社員に筒抜けになっている」といった相談の件数は、年々増加の一途をたどるという。それを受けて、条例を改正することで対処しようとする動きが全国の自治体に広まり、法律そのものを変えようとする動きもある。

その一方で、迷惑行為防止等条例は、本来は公共の場所の秩序維持を目的とした条例であり、私的空間内に設置された個室等のプライバシーを対象とすることは条例の規制範囲を逸脱していると指摘する有識者の声もある。
条例を改正した自治体では、同居する家族間において、自宅内の別の家族の部屋を盗撮した場合も処罰の対象になる。
しかし、「どこを誰の部屋にするか」や「自分の部屋とされた場所を他の家族は許可なく撮影しないこと」などは、家族間で定めた私的なルールに過ぎない。別の家族の部屋と定めた場所に盗撮カメラを置く行為を処罰することは、私的なルールを守らせるために警察が動いていると考えることもでき、警察による強制的な民事介入との批判も生じかねない。
会社の女子トイレの問題もその延長線上にある。事務所内の1つの部屋を女性用トイレと定めて「部屋内への男性社員の立ち入りと撮影を禁止する。」というルールを従業員間で定めたにすぎない。
私的空間の盗撮を禁止する改正条例が、私的なルールを守らせるために警察が介入しているといえるかは、議論の余地を残すところではある。
しかし、ルールを物理的に守らせていた個室が盗撮カメラの進化に対応できず、個室内が録画されてしまう事態が多発していることで、盗撮されている女性達は、もはや警察に頼るほかないというのが実状のようだ。
まだ条例を改正していない自治体は、警察が関与するのは駅や公園の公衆トイレなど公共の場所のプライバシーに限定し、私的空間内の部屋や個室のプライバシーは民事上の問題とする立場だが、条例を改正して積極的に介入すべきかが各地で議論されている。
警察の民事不介入の原則は、近年の社会状況の変化により、見直しを迫られているといえる。

出典:雑誌
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